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[イタリア情報]
イタリアのビザ申請について【2021年11月更新】
ビザ申請は申請者本人が、在東京イタリア大使館または在大阪イタリア領事館に申請に行く必要が有ります。
学生ビザは、基本的に90日以上イタリアに滞在する場合、必ず必要になります。逆に言うと、ビザがないと90日以上イタリアに滞在できません。
イタリア大使館も領事館も事前にオンライン予約が必要ですので、余裕を持って予約をお願い致します。
下記は、イタリア外務省ホームページからの情報を元にしています。ビザ申請書類は、随時変更されますので必ず事前にイタリア大使館またはイタリア領事館にご確認ください。
» イタリア大使館ホームページ
» イタリア外務省ホームページ
当サイトのコラム記事もご覧ください
» イタリア留学コラム「ビザの種類について」
ビザのタイプ
シェンゲン・ビザあるいはイタリアのビザ
申請者
大学のコース、認可もしく公認の資格付与された学校での学科や職業教育のコースに通うことを意図する者、もしくは文化・研究活動を行なうように招聘された者。
提出書類
- 1. 有効旅券(写真を貼ってある頁を含む、重要な頁のコピーも)
- 2. パスポートサイズの写真を貼付した申請書。(申請書はイタリア大使館ホームページからダウンロード可能です)
- 3. 大学のコースへの登録証明書、公認校での学科または職業教育コースへの入学許可書、あるいは文化・研究活動を行なうようにとの招聘状
- ・公認校での学科または職業教育コースの場合、月間最低40時間の授業出席が必要で、この授業時間は入学許可書に明記されていなければならない
- ・登録証明書や入学許可書は、学校のレターヘッドの入った用箋で発行されたもので、それを発行した者の判読可能な署名がなければならない
- ・大学の予備登録証明書(preiscrizione universitaria)には、学費納入済の領収書を添付しなければならない
- ・職業教育コースの場合には、正式な「責任申告書」(dichiarazione di responsabilita)が、受け入れ先の職業教育機関から、管轄の県労働事務所労働監督局(Direzione provinciale del lavoro servizio ispezioni del lavoro)宛てに発行もしくは送付されなければならない。そして、その写しがビザ申請者に送付されなければならない。その責任申告書では、職業教育コースの期間中、学生はlavoro subordinatoに結びつくような活動(被雇用者となるような活動)は一切行なわないことを保証しなければならない。
- 4. 受け入れ先の教育機関が、イタリア政府の公認校であることが判明するような書類(私立校の場合のみ)。そのような公式記録がない場合には、商工会議所もしくはStatuto della Scuolaへの登録証明書を提出してもよい。留学手続済み登録証と共に、満期講座の支払済み領収証を提出して頂く様に、宜しくお願いします
- 5. 生活費の保証書(出来る限り、英語で書いたものをお願いします):奨学金を支給される旨の証明書および、もしくは本人もしくは家族の銀行口座の残高証明書の提示
- 6. ビザ有効期間をすべてカバーする、保健、医療、入院費用を保障する、イタリアもしくはイタリアで有効な外国の保険会社の保険証書。または、イタリアの任意保険制度に加入すること
- 7. タイプCのビザのみ、往復チケット。
注:上記の2項以外の書類に関しては、すべてオリジナルとコピーを一部ずつ用意すること。ビザ申請書は、申請者本人が管轄のイタリア大使館/領事館のビザ担当事務所に提出すること。
ビザの申請から発行までの期間
通常は、1週間から2週間でビザが取得できます。しかし、申請書類の変更や追加書類が必要な場合などで1-2か月かかることがあります。そのため当オフィスでは、できる限り余裕を持ってビザ申請を開始することをお勧めします
注:パスポートは、申請時に大使館・領事館に提出してビザ受け取り時に返却されます。その間はパスポートは手元に所持できませんのでご注意ください。
申請先
居住地によって、申請先が異なります。ご確認の上申請をして下さい。
イタリア大使館
〒108-8302
東京都港区三田2-5-4
Tel: 03-3453-5291
Fax: 03-3456-2319
Fax (Consular Section): (0)3-5765-2918
Email: ambasciata.tokyo@esteri.it
在東京イタリア大使館ビザセクション
月~金:午前9時半-12時
土・日:休館
在東京イタリア大使館管轄区域:
青森県、秋田県、千葉県、福島県、群馬県、北海道、茨城県、岩手県、神奈川県、宮城県、新潟県、長野県、埼玉県、静岡県、栃木県、東京都、山形県、山梨県に居住される方。
在大阪イタリア領事館(2014年に移転しました。)
〒530-0005
大阪市北区中之島2-3-18中之島フェスティバルタワー17階
TEL(代表):06-4706-5820
TEL(ビザ課):06-4706-5841
FAX:06-6201-0590
領事セクション:月~金曜日の 9:30-12:30と、 水曜日 14:30~16:00
ビザセクション:月~金曜日の 9:30-12:30
E-メール: segreteria.osaka@esteri.it
ビザオフィス Eメール: visti.osaka@esteri.it
認定メール: con.osaka@cert.esteri.it
在大阪イタリア総領事館管轄区域:
愛知県、愛媛県、福井県、福岡県、岐阜県、広島県、兵庫県、石川県、香川県、鹿児島県、高知県、京都府、熊本県、三重県、宮崎県、長崎県、奈良県、岡山県、沖縄県、大分県、大阪府、佐賀県、滋賀県、島根県、徳島県、鳥取県、富山県、和歌山県、山口県に居住される方。
ETIASを利用してのイタリア渡航
日本国籍を所有する人が観光目的でイタリアを訪れる際は、ビザを申請する必要はありません。
パスポートのみで渡航できます。
しかし、2022年に導入予定の事前渡航認証制度『ETIAS(エティアス)』が施行された際は、事前にETIASを申請し承認を得なければなりません。
イタリア渡航が決まった際は、早めに申請しましょう。
ETIAS(エティアス)に関して詳しくはこちらより
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