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90日以上は必須!イタリアビザの種類

Ciao a tutti! みなさん、こんにちは。
イタリア留学に90日以上留学する際に、必要なのはビザですね!
90日以上の滞在を希望する方は渡航目的に沿ったナショナルビザを申請してください。
今日は、ビザの種類と取得方法についてご案内します。
種類は、以下の3種類あります。
1.留学ビザ
2.就労ビザ
3.家族ビザ
申請場所
駐日イタリア大使館(東京港区)または在大阪イタリア総領事館での手続きとなり、出発の90日前より申請が可能です。ビザの審査には時間がかかるため、少なくとも渡航の3週間前までに申請手続きを済ませるよう推奨しています。
大使館および総領事館での手続きは完全予約制で、オンラインでの予約が必要となります。
ビザ関連の各種フォームはイタリア大使館のページよりダウンロードが可能です。申請書類は全てイタリア語または英語で作成してください。
日本国内で宣誓翻訳が可能な翻訳者のリスト、渡航同意書のテンプレートはイタリア大使館のページよりダウンロードしてください。
申請に必要な書類(全種類共通)

・ビザ申請用紙:長期(90日以上)Dタイプ
・証明写真
・パスポート
・パスポートのメインページのコピー1部
・住民票
・申請料金(現金払いのみ)
1.留学ビザ申請の必要書類

・滞在先の住居に関する書類(賃貸契約書、寮などの入居証明書、ホームステイ先からの受入れ承諾書など)
・経済能力を証明する書類:
(a)留学資金が自己資金の場合は、過去6か月に渡り安定した資産状況が確認できる銀行口座の通帳とそのコピー
(b)奨学金を受給している場合は、奨学金発給証明書
・海外傷害保健の契約書(原本とコピー):滞在期間の全てに適用し、医療費が無制限に保証される保険に限られます。
そして留学先によって以下の書類が必要となります
A.大学、音楽院、美術大学への留学(在東京イタリア文化会館の留学生リストに掲載されている方)・入学許可書(原本とコピー)
B.大学院への留学
・入学許可書(原本とコピー)
C.交換留学
・イタリアの大学が発行した入学許可書または受入れ承諾書(原本とコピー)
・日本の大学が発行したイタリア総領事館宛のビザ発給依頼書(英文)
・両校間にて取り交わされた交換留学協定書のコピー
・渡航同意書(申請者が18歳未満の場合)注1
日本国外務省のアポスティーユ証明が付帯された渡航同意書と親権者のパスポートのコピーを用意してください。
・出生証明書や戸籍謄本などの家族証明書(申請者が18歳未満の場合)
翻訳証明付きのイタリア語訳の添付が必要となります。原本とコピーをご用意ください。
日本国内で宣誓翻訳が可能な翻訳者のリスト、渡航同意書のテンプレートは大使館のページよりダウンロードしてください。
D.語学留学
・入学許可書(原本とコピー)
授業内容やレベル、授業時間数、留学期間が明記されているもの。レターヘッドに印刷され、校長の署名がある書式が有効となります。
・留学先が教育監督局より教育機関として認可されていることを示す証明書
商工会議所に法人登録されている場合は経営母体の登記簿謄本が必要となります。
・学費等の支払いが完了していることを証明する書類
E.職業訓練校
・入学許可書(原本とコピー)
授業内容やレベル、授業時間数、留学期間が明記されているもの。レターヘッドに印刷し、校長の署名がある書式が有効となります。
・留学先が教育監督局より教育機関として認可されていることを示す証明書
商工会議所に法人登録されている場合は経営母体の登記簿謄本が必要となります。
・学費等の支払いが完了していることを証明する書類
・卒業証明書など日本で同分野の専門教育終了を証明する書類(原本とコピー)
2.就労ビザ申請の必要書類

A.被雇用者(給与取得者)
・移民統合事務局(Sportello Unico per l’Immigrazione)による労働許可
労働許可は駐日イタリア大使館または在大阪イタリア総領事館に直接送付されます。通知が届いていることを大使館または領事館へ事前に確認してください。
B.研究者
・移民統合事務局(Sportello Unico per l’Immigrazione)による研究許可
研究許可は駐日イタリア大使館または在大阪イタリア総領事館に直接送付されます。通知が届いていることを大使館または領事館へ事前に確認してください。
C.自由業者
・契約書のコピー
・商工会議所の会社登記簿謄本
・会社から地方労働局(Direzione Territoriale del Lavoro)に宛てた責任申告書 受領印が必要となります。
・収入証明書
・住居に関する書類
・警察の許可
3.家族ビザ申請の必要書類

・移民統合事務局(Sportello Unico per l’immigrazione)の家族帯同・呼び寄せ許可
家族帯同・呼び寄せ許可は駐日イタリア大使館または在大阪イタリア総領事館へ直接送付されます。通知が届いていることを大使館または領事館へ事前に確認してください。
・戸籍謄本などビザ保有者との家族官営が証明できる公文書
アポスティーユ証明とイタリア語翻訳の添付が必要となります。
・渡航同意書
申請者が18歳未満でビザ申請時に親権者が来館できない場合に必要となります。
さいごに

きっと皆さんに一番関係してくるのは、 留学ビザですよね。
留学ビザも留学先によって 揃える書類が変わってくるので、
今回の投稿をよく読んで チェックしてくださいね!
ビザの取り方についてもアドバイスさせて頂きますので、 お気軽にお問合せください。
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