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[イタリア情報]
イタリアのビザ申請について

ビザ申請は申請者本人が、在東京イタリア大使館または在大阪イタリア領事館に申請に行く必要が有ります。
学生ビザは、基本的に90日以上イタリアに滞在する場合、必ず必要になります。逆に言うと、ビザがないと90日以上イタリアに滞在できません。
イタリア大使館も領事館も事前にオンライン予約が必要ですので、余裕を持って予約をお願い致します。
下記は、イタリア外務省ホームページからの情報を元にしています。ビザ申請書類は、随時変更されますので必ず事前にイタリア大使館またはイタリア領事館にご確認ください。
» イタリア大使館ホームページ
» イタリア外務省ホームページ
当サイトのコラム記事もご覧ください
» イタリア留学コラム「ビザの種類について」
ビザのタイプ
シェンゲン・ビザあるいはイタリアのビザ
申請者
大学のコース、認可もしく公認の資格付与された学校での学科や職業教育のコースに通うことを意図する者、もしくは文化・研究活動を行なうように招聘された者。
提出書類
- 1. 長期(91 日以上)Dタイプのビザ申請用紙
- 2. 近影カラー証明写真(35 x 45 mm/背景は白)1枚 ――申請用紙に貼付のこと
- 3. パスポート(ビザ失効日=帰国予定日より3ヶ月以上の有効期間と未使用のページが2ページ 以上残っているもの
- 4. パスポートのメインページのコピー
- 5. 日本国籍保有者:直近(1週間以内)の住民票 / それ以外の国籍の保有者:在留カードとその両面のコピー
- 6. 戸籍謄本
- 7. 住居に関する書類(賃貸契約書、寮などの入居証明書、ホームステイ先からの受け入れ承諾 書、など)
- 8. 留学資金が自己資金の場合: 資金の入っている銀行口座(過去6ヶ月にわたり安定した資産状況が確認できるもの)の通帳とそのコピー または、
親が資金提供する場合: 所定の保証書、実印登録証明書、資金の入っている保証人名義の銀行口座(過去6ヶ月にわたり安定した資産状況が確認できるもの)の通帳とそのコピー、およびパスポートのコピー - 9. 入学許可書(授業内容、レベル、授業時間数、期間が明記されているもの。レターヘッドに印刷し、 校長の署名のある正式なものが必要です)
- 10. ・教育監督局(州など)より教育機関として認可されていることがわかる書類 ・経営母体の登記簿謄本(商工会議所に法人登録されている場合のみ)
- 11. 学校への支払いが完了していることを示す書類
- 12. 滞在の全期間をカバーする、医療費の項目が無制限の海外傷害保険の契約書
- 13. 申請料(現在は日本国パスポート保持者は申請料0円です)
ビザの申請から発行までの期間
ビザ取得には6ヶ月から1年ほどかかります。
時間がかかりますので、余裕をもって申請することをお勧めします。
注:パスポートは、申請時に大使館・領事館に提出してビザ受け取り時に返却されます。その間はパスポートは手元に所持できませんのでご注意ください。
申請先
居住地によって、申請先が異なります。ご確認の上申請をして下さい。
イタリア大使館
〒108-8302
東京都港区三田2-5-4
Tel: 03-3453-5291
Fax: 03-3456-2319
Fax (Consular Section): (0)3-5765-2918
Email: ambasciata.tokyo@esteri.it
在東京イタリア大使館ビザセクション
月~金:午前9時半-12時
土・日:休館
在東京イタリア大使館管轄区域:
青森県、秋田県、千葉県、福島県、群馬県、北海道、茨城県、岩手県、神奈川県、宮城県、新潟県、長野県、埼玉県、静岡県、栃木県、東京都、山形県、山梨県に居住される方。
在大阪イタリア領事館(2014年に移転しました。)
〒530-0005
大阪市北区中之島2-3-18中之島フェスティバルタワー17階
TEL(代表):06-4706-5820
TEL(ビザ課):06-4706-5841
FAX:06-6201-0590
領事セクション:月~金曜日の 9:30-12:30と、 水曜日 14:30~16:00
ビザセクション:月~金曜日の 9:30-12:30
E-メール: segreteria.osaka@esteri.it
ビザオフィス Eメール: visti.osaka@esteri.it
認定メール: con.osaka@cert.esteri.it
在大阪イタリア総領事館管轄区域:
愛知県、愛媛県、福井県、福岡県、岐阜県、広島県、兵庫県、石川県、香川県、鹿児島県、高知県、京都府、熊本県、三重県、宮崎県、長崎県、奈良県、岡山県、沖縄県、大分県、大阪府、佐賀県、滋賀県、島根県、徳島県、鳥取県、富山県、和歌山県、山口県に居住される方。
ETIASを利用してのイタリア渡航
日本国籍を所有する人が観光目的でイタリアを訪れる際は、ビザを申請する必要はありません。
パスポートのみで渡航できます。
しかし、2022年に導入予定の事前渡航認証制度『ETIAS(エティアス)』が施行された際は、事前にETIASを申請し承認を得なければなりません。
イタリア渡航が決まった際は、早めに申請しましょう。
ETIAS(エティアス)に関して詳しくはこちらより
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